こんにちは!
鹿児島市を中心に活動を行っている、解体工事業者の鷹輿業です。
木造住宅の家屋解体や店舗解体を中心に、さまざまな解体工事を手掛けております。
解体工事では、工事内容や建物の条件によって事前に必要となる届け出や申請があります。
そこで今回は、解体工事を行う前に必要となる主な手続きについてご紹介します。
解体工事届け出
延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、「建設リサイクル法」に基づき、解体工事の届け出が必要となります。
この届け出は、工事着工の7日前までに、管轄の自治体へ提出しなければなりません。
届け出を行わずに工事を開始した場合、行政からの指導や是正措置を受ける可能性があります。
また、指導に従わなかった場合には、建設リサイクル法に基づく罰則が科されることもあります。
届け出は原則として施主様が行いますが、委任状があれば解体工事業者が代行することも可能です。
道路使用に関する申請
解体工事の際、道路上に作業車両を一時的に停車して作業を行う場合には、警察署への道路使用許可申請が必要です。
また、足場や重機などを道路上に一定期間設置する場合には、道路管理者へ道路占有許可を申請する必要があります。
これらの申請は、工事を行う解体工事業者が行うのが一般的です。
工事内容や道路状況によっては申請から許可までに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。
特定粉じん排出等作業の実施の届出
アスベスト(石綿)が使用されている可能性のある建物を解体する場合には、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要となります。
特に2006年以前に建築された建物では、アスベストが使用されている可能性があるため、事前調査が義務付けられています。
調査の結果、アスベストの使用が確認された場合は、大気汚染防止法に基づき、工事開始の14日前までに自治体へ届け出を行います。
解体工事業者は、法令や条例に基づき、飛散防止対策や現場管理を適切に行う必要があります。
解体工事は鷹輿業にお任せください
弊社では、関連法令を遵守し、適切な手続きを行ったうえで安全な解体工事を実施しております。
鷹輿業は、鹿児島市内を中心に地域密着で活動する解体工事業者です。
木造・鉄骨造・RC造など建物の構造を問わず対応しており、店舗の内装解体工事の実績も豊富にございます。
施工実績も随時更新しておりますので、ぜひご確認ください。
現地調査およびお見積りは無料です。
解体工事に関するご相談は、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。




