こんにちは!
鹿児島市を中心に活動を行っている、解体工事業者の鷹輿業です。
木造の家屋解体や店舗解体をメインに、さまざまな解体工事に携わっています。
解体工事には、現場によってさまざまな届け出が必要だということをご存じでしょうか。
そこで今回は、解体工事前に行う手続きについてご紹介します。
解体工事届け出
床面積80平方メートル以上の建物を取り壊す際には、市役所などで「解体工事届け出」の手続きを行わなければなりません。
この届け出は、工事着工の7日前までに提出する必要があります。
届け出がなかった場合には、行政指導が入りますので注意しましょう。
行政指導に従わない場合には、20万円の罰則が科されます。
届け出は基本的に施主様が行いますが、委任状があれば解体工事業者が代わりに手続きを行うことができます。
道路使用に関する申請
道路に一時的に車両を停めて作業を行う場合には、警察署に道路使用許可申請を行わなければなりません。
また、道路に足場や重機などを長時間置いて作業する場合には、道路占有許可と呼ばれる別の許可が必要です。
これらの許可申請は、解体工事を行う業者に申請義務があります。
申請期限はありませんが、周囲の住民に迷惑をかけてしまいますので、できるだけ早めに申請するようにしましょう。
特定粉じん排出等作業の実施の届出
アスベストが使用されている住宅を解体する場合は、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要です。
2006年以前に建てられた家では、アスベストが使用されている場合があります。
使用の可能性があれば、事前に調査を行い、各自治体に届け出なければなりません。
特定粉じん排出等作業の実施の届出は、工事開始の14日前に提出を行いましょう。
解体工事業者は条例に則って、現場を適切に管理する必要があります。
解体工事は鷹輿業にお任せください!
弊社は法律に則って、適切な工事を進めてまいります。
鷹輿業は、鹿児島市内を中心に地域密着で活動を行っている解体工事業者です。
木造・鉄骨造・RC造など、住宅の構造を問わず対応しているだけでなく、店舗の内部解体の経験も豊富にございます。
施工実績も更新しておりますのでぜひご覧ください。
現地調査やお見積りは無料です。
お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームから受け付けています。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。